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(目的及び意義) |
第1条 |
この規程は、公益財団法人艮陵医学振興会(以下「この法人」という。)定款第19条及び第37条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。 |
(定 義) |
第2条 |
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。 |
(報酬の支給) |
第3条 |
評議員会及び理事会に出席した役員等に対し職務遂行の対価として、日当5千円(所得税を除く)を支給できるものとする。その額は、全役員等で毎年総額40万円を超えないものとする。 |
(費用の支給) |
第4条 |
役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。 |
(公 表) |
第5条 |
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 |
(改 正) |
第6条 |
この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。 |
(補 則) |
第7条 |
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 |
附 則 |
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
(平成23年5月23日 評議員会議決)
(平成23年5月24日 理事会議決)
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附 則 |
この規程は、平成27年2月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 |
(平成27年2月2日 理事会議決)
(平成27年2月18日 評議員会議決)
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