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(目 的) |
第1条 |
この規程は、定款第53条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(維持会員) |
第2条 |
法人、団体並びに個人で、本会の目的、事業に賛同する者は、理事長の承認を得て維持会員となることができる。 |
(理事会への報告) |
第3条 |
理事長は新たに会員となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。 |
(入会手続) |
第4条 |
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 |
(会 費) |
第5条 |
会員は、入会するときに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。
2 年会費は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1)維持会員(法人) 年額 1口 50,000円以上
(2)維持会員(個人) 年額 1口 5,000円以上 |
(会費の使途) |
第6条 |
第5条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 |
(退 会) |
第7条 |
会員はいつでも退会通知を本会に提出することにより、退会することができる。
2 この場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
(規程の改正) |
第8条 |
この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。 |
(補 則) |
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この規程の実際に関し必要な事項は理事長が別に定めるものとする。 |
附 則 |
この規程は、平成23年5月24日より施行する。
この法人の移行登記日までの間、第1条に「定款第53条」とあるのは「寄附為第32条」と読み替えるものとする。(平成23年5月24日理事会議決) |
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