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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人艮陵医学振興会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を宮城県仙台市青葉区星陵町2番1号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、地域医療の充実並びに医学の振興に必要な教育研究に援助を行い、もって県民の医学知識の普及を図り、地域社会の医療と健康増進の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)県内医師、看護婦その他医療関係技術者の研修
(2)医学情報の県内医療関係者への提供
(3)医学の教育研究に対する助成
(4)住民の健康教育の普及向上
(5)地域医療振興基金の造成及び運営
(6)地域医療体制の整備に対する助成
(7)その他目的達成に必要な事業
第2章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費
(6)その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(特別会計)
第9条の2 この法人の特定の事業を遂行するため、特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、あらかじめ評議員会の意見を聴き、その事業年度の開始前までに理事会の承認を得て宮城県知事に届出なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得て宮城県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第12条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2月以内に、あらかじめ評議員会の意見を聴き理事会の承認を得て宮城県知事に届出なければならない。
第3章 役 員
(役員の種類)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 理 事(理事長を含む) 13人以上18人以内
(3) 評議員 30人以上40人以内
(4) 監 事 3人
2 必要に応じ、理事のうちから常任理事を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、評議員会の推薦により理事長が委嘱する。
2 理事長及び常任理事は、理事の互選により定める。
3 評議員は、評議員会で選出し理事長が委嘱する。
4 理事、評議員及び監事は、相互にその職務を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長が指名した理事がその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の施行を決定する。
4 常任理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
5 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会において4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 前項の規程により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員に対する報酬)
第18条 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員、報酬の額等については、評議員会の議決により別に定める。
(名誉理事長)
第19条 この法人に、名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は、理事長経験者のうちから、理事会が推戴し、理事長が委嘱する。
(顧 問)
第20条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、医学の振興に関して優れた識見を有する者のうちから、理事会が推戴し、理事長が委嘱する。
(事務局)
第21条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員若干人を置き、理事長が任命する。
3 事務局及び職員に対し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て別に定める。
第4章 会 議
(会議の種別)
第22条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
(会議の構成)
第23条 理事会は、理事長その他の理事をもって構成する。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。
(会議の機能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、理事長に建議することができる。
(会議の開催)
第25条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
2 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 評議員の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第26条 会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求の日から15日以内に理事会を召集しなければならない。同条第2項第2号及び第3号の場合もこれに準ずる。
3 会議を招集する場合には、会議の目的、内容、日時及び場所を示した書面を少なくとも5日前までに構成員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
(会議の定足数)
第28条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第29条 会議の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
第30条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席した者とみなす。
(会議の議事録)
第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、理事会にあってはその理事会に出席した理事のうちから、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 維持会員
(維持会員)
第32条 この法人に維持会員を置くことができる。
2 維持会員はこの法人の事業を賛助し、所定の会費を納入する。
3 会員及び会費に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県知事の認可を得なければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、宮城県知事の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産の処分については、前項の規定に準ずるものとし、かつ宮城県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第35条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2 前項の規定により制定した規程のうち、この法人の事業の遂行に係る規程の制定及び改廃は、宮城県知事に届け出るものとする。
附 則
1 この寄附行為は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の理事及び監事は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の評議員は、第15条第3項の規定にかかわらず設立当初の理事会において選出するものとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず設立の許可のあった日から昭和56年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
附 則
この寄附行為は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和57年7月9日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和61年3月18日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成元年5月8日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成6年5月2日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成10年5月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成18年7月6日から施行する。 |
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